裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)308

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和26年1月11日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻1号1頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 破棄差戻事件の未決勾留通算 二、 弁護権の制限とならない場合

裁判要旨

一、 被告人の控訴申立により破棄差戻しのあつた場合、さきの控訴申立後の未決勾留日数は、全部法定通算となるのであるから、これについて何等の考慮を払わなかつたと批難することは当らない。 二、 弁護人が新な証拠もなく又反証もないと述べた後公判の続行を求めたのに対し原裁判所がこれを却下し、次いで弁護人が辞任したため原裁判所が直ちに国選弁護人を選任しその同意を得て審理を終結した場合、原審の右公判続行申請を却下した措置は弁護権の制限とはならない。

全文

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