裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)380

事件名

麻薬取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和25年12月12日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻4号632頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑訴第三〇一条の法意 一、 麻薬施用者が自ら麻薬を施用した場合と法令の適用

裁判要旨

一、 刑訴第三〇一条にいう他の証拠とは自白以外の一切の証拠という趣旨ではなく、犯罪事実に関する何等かの証拠の意味であると解する。 二、 麻薬施用者が自己の麻薬中毒を緩和するため、又は中毒を治療するため麻薬を施用した場合は、麻薬取締法第三八条第一項第五七条違反罪を構成し別に同法第三九条第五七条違反罪を構成するものではない。

全文

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