裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)478

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和25年12月2日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻4号622頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 相被告人のなした供述と共同被告人に対する証拠能力 二、 相被告人のなした供述を他の共同被告人のため証拠として引用する場合の訴訟手続

裁判要旨

一、 被告人甲の公判廷における供述は、共同被告人乙に対しても原則として証拠能力を有する。 二、 被告人甲のなした公判廷における供述を共同被告人乙のために証拠として採用するには、別段の手続を要せず判決に被告人乙の証拠として共同被告人甲の公判廷における供述ま引用するを以て足りる。

全文

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