裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)351

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和25年10月12日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻3号482頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑訴規則第一八七条第一項但書の法意 二、 勾留裁判官が審理に関与した訴訟手続の効果

裁判要旨

一、 刑訴規則第一八七条第一項但書の規定は、事件の審判に関与すべき裁判官をして事件につき予断を懐かしめないよう第一回公判期日まではなるべく勾留に関する処分をさせない趣旨の訓示的規定と解する。 二、 起訴前の勾留に関する処分をなした裁判官が審理に関与したというだけでその訴訟手続が違法だとはいえない。

全文

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