裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和25(う)222
- 事件名
業務上横領被告事件
- 裁判年月日
昭和25年7月13日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第四部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻2号334頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
罪となるべき事実の判示方
- 裁判要旨
有罪判決を言渡す場合における罪となるべき事実としての犯罪の場所の記載は、裁判管轄を明らかにし、日時方法等と相俟つて犯罪事実を特定し得る程度に判示するをもつて足る。
- 全文
昭和25(う)222
業務上横領被告事件
昭和25年7月13日
札幌高等裁判所 第四部
棄却
第3巻2号334頁
罪となるべき事実の判示方
有罪判決を言渡す場合における罪となるべき事実としての犯罪の場所の記載は、裁判管轄を明らかにし、日時方法等と相俟つて犯罪事実を特定し得る程度に判示するをもつて足る。