裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)222

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和25年7月13日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻2号334頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

罪となるべき事実の判示方

裁判要旨

有罪判決を言渡す場合における罪となるべき事実としての犯罪の場所の記載は、裁判管轄を明らかにし、日時方法等と相俟つて犯罪事実を特定し得る程度に判示するをもつて足る。

全文

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