裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)277

事件名

衆議院議員選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和25年7月10日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻2号303頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 公判廷において黙秘権を行使した相被告人の検事調書の証拠能力 ニ、 審判の請求を受けた事項の範囲

裁判要旨

一、 公判廷において默秘権を行使した相被告人乙の検察官の面前における供述を録取した書面は、刑訴第三二一条により被告人甲の犯罪事実認定の証拠とすることができる。 二、 被告人甲が乙から選挙運動報酬として金員の交付を受け、丙に供与したという訴因について、被告人甲は乙と共謀して丙に供与したと認定したことは、審判の請求を受けた事件について判決をしない場合に当らない。

全文

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