裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(う)68

事件名

賍物故買同牙保住居侵入窃盗被告事件

裁判年月日

昭和25年6月6日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻2号216頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴因変更を許すことのできない例

裁判要旨

起訴状に、訴因として、甲地においてA品を窃取した事実を掲げた場合、これを変更し、乙地から内地に進行中の車中で、Yの依頼を受け、丁地において、YのためA品の売却方を斡旋し、贓物の牙保をしたものとすることは基本的事実関係が同一とはいえないから許されない。

全文

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