裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和24(新を)121
- 事件名
横領被告事件
- 裁判年月日
昭和24年10月8日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第四部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第2巻2号167頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
統制法規に違反して取得した物と横領罪
- 裁判要旨
統制法規に違反して取得した物につき、被害者が民法上返還請求権を有しないとしても、所有権を失うものではないから、横領罪の目的となり得る。
- 全文
昭和24(新を)121
横領被告事件
昭和24年10月8日
札幌高等裁判所 第四部
棄却
第2巻2号167頁
統制法規に違反して取得した物と横領罪
統制法規に違反して取得した物につき、被害者が民法上返還請求権を有しないとしても、所有権を失うものではないから、横領罪の目的となり得る。