裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(新を)121

事件名

横領被告事件

裁判年月日

昭和24年10月8日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻2号167頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

統制法規に違反して取得した物と横領罪

裁判要旨

統制法規に違反して取得した物につき、被害者が民法上返還請求権を有しないとしても、所有権を失うものではないから、横領罪の目的となり得る。

全文

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