裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(新を)61

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和24年9月16日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻2号156頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 証拠書類と書面の意義が証拠となる証拠物との区別 二、 盗難届及び盗難始末書と証拠書類 三、 司法巡査の作成した被疑者の供述調書と証拠書類

裁判要旨

一、 刑事訴訟法第三〇五条にいう証拠書類とは、当該事件について、犯罪捜査から公判に至るまでの段階において特に作成された供述書若しくは供述を録取した書面又は検証の結果若しくは鑑定の経過及び結果を記載した書面であつて、すなわち同法第三二一条及び第三二二条に規定する書面を指す。 二、 盗難届又は盗難始末書は、被疑者以外の者が作成した供述書で、同法第三二一条第三号に該当する証拠書類であつて、証拠物ではない。 三、 司法警察員の作成した被疑者の供述調書は、同法第三二二条第一項に該当する証拠書類であつて証拠物ではない。

全文

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