裁判例結果詳細

事件番号

平成14(う)36

事件名

法人税法違反被告事件

裁判年月日

平成15年3月13日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第1部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第56巻1号1頁

原審裁判所名

松山地方裁判所

原審事件番号

平成7(わ)166

判示事項

税務調査の手続が法人税法156条に違反する場合に,その手続により得られた証拠の証拠能力が肯定された事例

裁判要旨

税務調査の手続が質問検査の権限を犯則調査又は犯罪捜査のために行使したものとして法人税法156条に違反する場合に,税務調査の手続において,令状主義に違反する行為はなく,被告人の黙秘権が実質的に侵害されたこともない上,その手続自体の法規からの逸脱の度合いも実質的には小さかったといえることなど判示の事情の下では,その手続により得られた証拠及びそれに派生する手続により得られた証拠の証拠能力を肯定することができる。

全文

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