裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
平成13(ネ)218
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成13年10月22日
- 裁判所名・部
高松高等裁判所 第2部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第54巻2号102頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
1 交通事故の被害者が自動車損害賠償保障法3条にいう「他人」に当たらないことの主張・立証責任 2 自動車が岸壁から海に転落して車内にいた男女が死亡した事故につき当時の運転者が不明である場合に男性が自動車損害賠 償保障法3条にいう「他人」に当たらないとはいえないとして自動車の保有者に同条による運行供用者責任が認められた事 例
- 裁判要旨
1 交通事故の被害者が自動車損害賠償保障法3条にいう「他人」に当たらないことについては,同条による運行供用者責任を 争う者が主張・立証すべきである。 2 自動車を所有する会社の代表者の娘とそのダンス仲間である男性が乗車中に岸壁から海に転落して死亡した事故について, 両名が事故現場に赴いた動機,目的,事故現場に至るまでの経路,経過時間,岸壁からの転落の具体的態様等が証拠上不明 であり,事故当時両名のいずれが運転していたかを確定することができないなど判示の事情の下においては,男性が自動車 損害賠償保障法3条にいう「他人」に当たらないとはいえず,同会社は同条による運行供用者としての責任を免れない。
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