裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(う)310

事件名

旅券法違反、出入国管理令違反、外国人登録法違反事件

裁判年月日

昭和53年11月22日

裁判所名・部

高松高等裁判所

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第31巻3号294頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

旅券法三条一項の旅券発給申請に関する国籍、出入国管理令三条及び外国人登録法三条一項にいう外国人の各認識に事実の錯誤があり犯意が否定された事例

裁判要旨

韓国人である被告人が、被告人を養子にしようとした在韓日本人女性から、その養子縁組及び日本入国に必要な一切の法的手続ができた旨を告知され、かつ在韓国日本大使館より日本人としての日本入国の旅券が交付されたことにより、自己が日本人となると同時に韓国人ではなくなつたと信じて日本へ入国していたときは、実際上養子縁組及び帰化の手続が履践されていなくても、前記旅券法に関する国籍、出入国管理令及び外国人登録法にいう外国人の各認識に、事実の錯誤があり犯意を欠くと認めるのが相当である。

全文

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