昭和46(ネ)50
有限会社共有持分確認請求事件
昭和49年7月29日
高松高等裁判所
第27巻3号301頁
一審判決が訴訟判決である場合の控訴審における訴変更(請求の予備的追加)の許否
一審判決が訴を却下した訴訟判決である場合の控訴審において、予備的に請求を追加することは、原則として許されないが、相手方が予備的請求の追加に異議を述べず新請求について弁論をなし、かつ、一審において右予備的請求とその請求の基礎を同じくする第一次請求について証拠調等事実上の審理がほとんど行なわれている場合には、例外的に適法として許される。
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