裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(ネ)97

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和48年12月21日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻5号494頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

河川管理施設である公の営造物(水門設備)の管理に瑕疵があるとされた事例

裁判要旨

河川管理施設である公の営造物(水門設備)の設置により、従来水深が浅く溺死事故の発生を考慮する余地のなかつた水門付近の状態に変更を加え、水深が深くかつ急激に変化する状況とした場合において、同施設の設置工事を含む一連の工事の第一期工事が一応終了したが水門壅壁の一部が未完成であり、第二期工事にいたるまでの中途の段階にある等、河川を利用する付近の住民が水深の変更に十分気づかず従来どおりの使用を継統することが予測され、かつ、その使用により危険の発生が予見される判示認定のような事情があるときは、危険防護のための適切な処置が施されない限り、河川管理施設である公の営造物(水門設備)の管理に瑕疵がある。

全文

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添付文書1

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