裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(ネ)19

事件名

転付債権金請求事件

裁判年月日

昭和48年10月16日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第26巻4号341頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 消費貸借契約と民法九四条の適用の有無 二、 民法九四条二項の第三者と一般債権者

裁判要旨

一、 消費貸借契約の如き要物契約について、金銭又は物の授受がないため、当事者間では契約が有効に成立していない場合でも、民法九四条の適用がある。 二、 民法九四条の虚偽表示の外形とは無関係に、右虚偽表示の当事者の一方と取引をしてその一般債権者になつたに過ぎない者は、同条二項の第三者ではないと解すべきである。

全文

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