裁判例結果詳細

事件番号

昭和46(う)315

事件名

恐喝、傷害、強姦被告事件

裁判年月日

昭和47年9月29日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第25巻4号425頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

脅迫行為と姦淫行為との時間的間隔が約二週間ありかつ姦淫行為が外観上自然な男女間の情交と認められる場合でもなお強姦罪の成立が認められるとした事例

裁判要旨

強姦罪における脅迫が姦淫時より約二週間以前に加えられたものであり、しかも、女子が男子に事前に電話連絡をして時刻と場所を指定し、その結果行なわれた姦淫が、外観上はごく自然で通常の男女間の情交と認められるような状態のものであつても、それが、犯人の右脅迫によつて、被害者が精神的に抗拒する気力を失つていることによるものであるときは、強姦罪が成立する。

全文

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