裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(ネ)1

事件名

扶助料返還請求控訴事件

裁判年月日

昭和45年4月24日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第23巻2号194頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 旧軍人の遺族扶助料の支給裁定の取消処分が有効とされ、その遡及効が認められた事例 二、 誤つて支給された遺族扶助料を善意で生活費、学費等に費消した場合と現存利益の有無

裁判要旨

一、 後順位者であるため受給権を有しない者を受給権者と誤認してなされた旧軍人の遺族扶助料の支給裁定は、これを放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であるから取り消すことができ、かつ、その取り消しは遡及効を生ずる。 二、 誤つて支給された旧軍人の遺族扶助料の支給を受けた者が善意でこれを生活費、学費等に費消してしまつた場合においても、その扶助料支給の状況、費消の態様、受給時から返還請求の時までの期間、受給者の生活状態等判示の事実関係のもとでは、右利益を得たために喪失を免れた財産が残存するものとは認められないから、利益は現存していないというべきである。

全文

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