裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(う)402

事件名

業務上過失傷害、道路交通法違反被告事件

裁判年月日

昭和44年11月27日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻6号901頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 酒酔い運転の罪と刑法三九条二項 二、 所謂酒気帯び倍加規定の適用範囲

裁判要旨

一、 運行の行為当時飲酒酩酊による心神耗弱の状態にあり、その飲酒の際に酒酔い運転の意思が認められない場合は、刑法第三九条第二項の適用がある。 二、 道路交通法一二二条の所謂倍加規定は、所謂酒酔い運転に至らない、より軽度の所謂酒気帯び運転がなされた場合に関するものであつて、運転者が所謂酒酔い状態に達している場合には最早やその適用はない。

全文

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