昭和42(ネ)48
講金請求控訴事件
昭和44年9月30日
高松高等裁判所 第二部
第22巻5号710頁
頼母子講の総代が講金請求訴訟の進行中死亡した場合その相続人は訴訟を承継するか
頼母子講の総代が講のために訴訟を遂行する関係は一の訴訟信託であるから、総代が死亡した場合には、後任の総代において訴訟を受継すべきであり、前総代の相続人は、規約その他で格別の合意がない限り、訴訟を承継しないものと解すべきである。
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