裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(ネ)232

事件名

従業員地位保全仮処分控訴事件

裁判年月日

昭和44年9月4日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第22巻4号615頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 懲戒解雇に値する事由ありとしながらも普通解雇としての告知をしたところ客観的にみて懲戒解雇に値する事由が存在せず普通解雇に該当する事由が存在した場合におけるその解雇の効力 二、 裁判で使用者に対し賃金支払を命ずる場合賃金額より諸社会保険料および源泉徴収税額を控除することの要否

裁判要旨

一、 懲戒解雇に値する事由ありとしながらも、普通解雇としての告知をしたところ、客観的にみて、懲戒解雇に値する事由が存在しなかつた場合でも、普通解雇に該当する事由が存在する限りは、普通解雇としての効力を生ずる。 二、 判決で使用者に対し賃金支払を命ずる場合、賃金額より、諸社会保険料および源泉徴収税額を控除することを要しない。

全文

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添付文書1

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