昭和41(ネ)253
建物収去土地明渡等請求控訴事件
昭和44年9月4日
高松高等裁判所 第二部
第22巻5号655頁
将来本換地になることを条件とし換地予定地中の特定部分を賃貸する旨の合意が成立していたものと認めた事例
将来都市計画事業が施行されることを知りながら従前地の一部を建物敷地として賃貸し、換地予定地指定後も引き続き建物敷地として使用を承認し、逐年増額した対価を受領して十数年に及ぶ等判示のような事情があるときは、本換地になることを条件として、右部分をそのまま賃貸する旨の合意が成立していたものと認めるのが相当である。
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