裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(う)59

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和43年1月25日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第21巻1号4頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

文書が外形内容自体からみて選挙運動のために使用する文書に該当するとされた事例

裁判要旨

文書中に氏名の肩書として参議院議員全国区候補者との文言が明記されていなくても、同文書が障子紙大の横約二四糎、縦約八〇糎の白地の洋紙に「必勝梶原茂嘉」と毛筆で墨書した原本をほぼ原型どおりポスター用に印刷して作成されたものであり、右梶原が全国区参議院議員として過去連続二回当選し、数日をいでずして第三回目の同選挙に立候補することが周知の事実である如き事情がある場合は、当該文書はその外形、内容自体からみて公職選挙法第一四二条第一項にいう「選挙運動のために使用する文書」というべきである。

全文

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