裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(う)336

事件名

強姦致傷道路運送法違反強姦未遂強盗被告事件

裁判年月日

昭和41年8月9日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第19巻5号520頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

強姦罪の着手を認めた事例

裁判要旨

いわゆる白タク営業をしていた被告人が、冬季である二月八日の午後九時過頃、当時二〇才の女性一人が客として乗車したのを奇貨として同女を強いて姦淫しようと企て、同女の指定した行先とは異なる山間部に自動車を走らせ、附近に人家の尠ない道路端の空地に乗り入れて停車したうえ、降雨中下車し、運転席のドアを閉め、後車輪に石で歯止めをし、無言で自動車後部の右側ドアを開いて後部座席中央部に腰かけている同女の身辺に迫るため乗車しようとした所為は、強姦罪の実行行為に着手したものと認めるのが相当である。

全文

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