裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和39(う)23
- 事件名
証券取引法違反業務上横領詐欺被告事件
- 裁判年月日
昭和40年4月21日
- 裁判所名・部
高松高等裁判所 第三部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第18巻3号153頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
いわゆる保証金代用証券の売却処分と横領罪の成否
- 裁判要旨
いわゆる保証金代用証券の預託は根担保質権の設定と解すべきであるから、証券業者がこれをほしいままに売却処分したときは、業務上横領罪を構成する。
- 全文
昭和39(う)23
証券取引法違反業務上横領詐欺被告事件
昭和40年4月21日
高松高等裁判所 第三部
第18巻3号153頁
いわゆる保証金代用証券の売却処分と横領罪の成否
いわゆる保証金代用証券の預託は根担保質権の設定と解すべきであるから、証券業者がこれをほしいままに売却処分したときは、業務上横領罪を構成する。