裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)208

事件名

業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和39年10月29日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻6号658頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

工事用資材搬送作業現場の総括的責任者の資材搬送についての注意義務

裁判要旨

工事用資材搬送作業現場において、いわゆる現場監督として、他の鳶職等を指揮監督して、工事用資材の積荷揚卸、搬送等の作業の業務に従事しているものは、特異な形状をした重量長大物を貨物三輪自動車に傾斜積の方法によつて積載し、かつこれをマニラロープで繋縛して、搬送させるにあたつては、右物件が作業現場周辺の障害物に衝突することによつて発生する事故の防止について、自動車退転者が通常用いる注意義務とは別に、その業務の専門的立場から特別の注意義務を負う。

全文

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