裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和38(ネ)307
- 事件名
家屋明渡請求事件
- 裁判年月日
昭和39年9月22日
- 裁判所名・部
高松高等裁判所 第四部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第17巻6号419頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
正当事由に基づく家屋賃貸借契約の解約申入れを認めた一事例
- 裁判要旨
賃貸人側の家庭の状況、資産その他の状態からして、賃貸人が賃貸家屋の明渡しを受けて、飲食店と下宿屋を営業しようと計画し、これを実行する他には賃貸人側の家庭生活の安定を得る方法がない、というような場合においては、賃借人が賃借家屋において現に電気製品の卸売業を営み、営業も順調であり、賃借家屋を明渡して他に店舗を移転するには多大の出費を要し、営業に支障を及ぼすことが予想されるような事情があつたとしても、賃貸人が賃貸家屋の明渡しを求める正当事由があるというべきである。
- 全文