裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(ネ)90

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和39年7月9日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻5号318頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

手形上の債務が時効により消滅してもなお手形金と同額の金員の支払をなす旨の特約の効力

裁判要旨

約束手形の割引によつて現金の交付を受けた手形裏書人が、右手形上の債務が時効により消滅したときと雖も手形金、延滞利息その他の費用は独立した債務として支払義務を負う旨を特約しても、右特約は民法第一四六条に違反し無効である。

全文

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