裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ツ)35

事件名

土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和39年5月25日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第二部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻3号207頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

県知事の許可を欠く賃貸農地の返還請求の当否

裁判要旨

旧農地調整法または農地法所定の県知事の許可を欠く農地賃貸借において、貸主が契約締結の対価として金一〇万円を受領した上、九年余に亘り借主の耕作を容認し、かつその間の約定の賃料相当金を受領してきた場合には、所有者たる貸主から借主に対する所有権に基づく該農地の返還請求は、借主において右許可を得る意思のないことが明確であること、貸主が右許可申請を促しても借主がこれに応じないこと、右許可を得られないことが明らかであること、右許可申請をしたが不許可になつたことなどの事情が存しないかぎり、信義誠実の原則に違反し、かつ、所有権の濫用に該る。

全文

全文

ページ上部に戻る