裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(ネ)249

事件名

貸金請求事件

裁判年月日

昭和39年1月31日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第17巻1号30頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 自己の氏名を用いて手形行為をなすことの許諾と手形行為の権限の付与 二、 他人に対し、単に、自己の氏名を用いて手形を振り出すことを許諾した者の手形上の責任

裁判要旨

一、 他人に対し、単に、自己の氏名を用いて手形行為をなすことを許諾することは、自己のためにする意思を欠くから、他人に手形行為地なす権限を付与することとは異なる。 二、 他人に対し、単に自己の氏名を用いて手形を振り出すことを許諾した者は、その他人が自己の氏名を用いて振出した約束手形につき、直接の取得者が善意無過失である場合にのみ振出人としての責任を負う。

全文

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