裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(う)77

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和38年8月19日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻6号491頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

昭和三七年五月一〇日法律第一一二号公職選挙法の一部を改正する法律による改正前の規定の適用を受ける買収罪と改正後の規定の適用を受ける買収罪とが併合罪として処罰された場合に改正後の公職選挙法第二五二条第四項の適用を遺脱した事例

裁判要旨

甲、乙二個の公職選挙法第二二一条第一項第一号違反(買収)の罪が刑法第四五条前段の併合罪であつて、甲罪には昭和三七年五月一〇日法律第一一二号公職選挙法の一部を改正する法律による改正前の規定が適用され、乙罪には改正後の規定が適用される場合に、裁判所は、刑法第四七条第一〇条を適用して、犯情の重い甲罪の刑に併合罪加重をして処断したときでも、選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止については、甲罪に適用せられる改正前の公職選挙法第二五二条第三項及び乙罪に適用せられる改正後の公職選挙法第二五二条第四項所定の限度内においてその宣告をなすべきであつて、甲罪に関する規定だけを適用して選挙権及び被選挙権を停止しない旨の宣告をすることは許されない。

全文

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