裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)275

事件名

業務上過失艦船覆没業務上過失致死傷被告事件

裁判年月日

昭和38年3月19日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第16巻1号168頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 レーダー装備船と海上衝突予防法第一六条第二項 二、 国鉄宇高連絡船の航海副直の船長補佐義務

裁判要旨

一、 レーダー装備船といえども、その正横前方に他船の霧中信号を聞いた場合で、その位置を確かめることができたとは言えない事例。 二、 国鉄宇高連絡船における航海副直たる運転士は、船長の操船、運航を補佐する目的で、航海補助計器を活用し、他船の方位、距離、動静等を確かめその結果を速に船長に報告する義務がある。

全文

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