裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和36(う)275
- 事件名
業務上過失艦船覆没業務上過失致死傷被告事件
- 裁判年月日
昭和38年3月19日
- 裁判所名・部
高松高等裁判所 第一部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第16巻1号168頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 レーダー装備船と海上衝突予防法第一六条第二項 二、 国鉄宇高連絡船の航海副直の船長補佐義務
- 裁判要旨
一、 レーダー装備船といえども、その正横前方に他船の霧中信号を聞いた場合で、その位置を確かめることができたとは言えない事例。 二、 国鉄宇高連絡船における航海副直たる運転士は、船長の操船、運航を補佐する目的で、航海補助計器を活用し、他船の方位、距離、動静等を確かめその結果を速に船長に報告する義務がある。
- 全文