裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)366

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和37年12月20日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻9号690頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

交換契約の解除による原物の返還が履行できない場合、それに代わる金銭賠償額を定める基準時

裁判要旨

交換契約の解除に伴う原状回復として当事者の一方が他の一方から得た物を返還する義務があるが、その物が既に第三者に転売されていてその買受人の権利を害することを得ないため原物そのものによる返還ができない場合、その返還に代わる価額賠償は解除当時その物が有したであろう価格によるべきである。

全文

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