裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(ネ)184

事件名

貸金請求事件

裁判年月日

昭和37年12月18日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻9号681頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第四一九条第一項但書と利息制限法第一条

裁判要旨

金銭消費貸借において期限後の遅延損害金を利息制限法第四条の限度まで請求しうるのは、その賠償額が予定されている場合に限るのであつて、賠償額が予定されていない場合には、法定利率をこえる約定利率があるときはそれによることとなる(民法第四一九条第一項但書)ところ、その約定利率は利息制限法第一条の限度をこえて定められていても右の制限の範囲内においてのみ有効であるから、遅延損害金も同じ範囲内においてのみ徴しうるに止まる、と解すべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る