裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和34(ネ)118
- 事件名
不当利得返還請求事件
- 裁判年月日
昭和37年6月21日
- 裁判所名・部
高松高等裁判所 第四部判決
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第15巻4号296頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
甲所有の品物を盗んだ乙から、盗品を買受けた丙が、これを他に売却した場合における丙の不当利得の範囲
- 裁判要旨
甲の使用人乙が、甲所有の品物を盗み出し、この盗品を丙に売却し、丙がこれを他に転売した場合、丙が盗品であることを知らず、かつ、知らなかつたことについて過失がなかつた場合においては、丙の甲に返還すべき不当利得の範囲は、転売代金から買受代金を控除した額である。
- 全文