裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)118

事件名

不当利得返還請求事件

裁判年月日

昭和37年6月21日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部判決

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第15巻4号296頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

甲所有の品物を盗んだ乙から、盗品を買受けた丙が、これを他に売却した場合における丙の不当利得の範囲

裁判要旨

甲の使用人乙が、甲所有の品物を盗み出し、この盗品を丙に売却し、丙がこれを他に転売した場合、丙が盗品であることを知らず、かつ、知らなかつたことについて過失がなかつた場合においては、丙の甲に返還すべき不当利得の範囲は、転売代金から買受代金を控除した額である。

全文

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