裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(う)136

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和36年9月13日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻7号479頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 業務上横領罪の実行行為 二、 占有物返還債務の履行期未到来と業務上横領罪の成否

裁判要旨

一、 業務上他人の物を占有する者が、その物を不正に領得する意思をもつて、他人に対し、その物が存在するにかかわらず存在しないと不実の告知をすることは、業務上横領罪の実行行為に該当する。 二、 右の場合よし、その物の返還債務につき履行期の定めがありその履行期到来前であつても、業務上横領罪の成否に消長をおよぼさない。

全文

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