裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)83

事件名

爆発物取締罰則違反往来妨害詐欺被告事件

裁判年月日

昭和36年5月31日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三一部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻3号177頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

爆発物取締罰則第一条にいう「人ノ財産ヲ害セントスルノ目的」の意義

裁判要旨

爆発物取締罰則第一条にいう人の財産を害せんとする目的で爆発物を使用するとは、爆発物の使用を手段として他人(犯人以外の者)の財産を害するという結果招来を意図して爆発物を使用することをいい、他人の財産を害するとは、その財産の権利者の意思に反して不法にこれを損壊するの意と解すべきである。

全文

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添付文書1

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