昭和35(う)83
爆発物取締罰則違反往来妨害詐欺被告事件
昭和36年5月31日
高松高等裁判所 第三一部
第14巻3号177頁
爆発物取締罰則第一条にいう「人ノ財産ヲ害セントスルノ目的」の意義
爆発物取締罰則第一条にいう人の財産を害せんとする目的で爆発物を使用するとは、爆発物の使用を手段として他人(犯人以外の者)の財産を害するという結果招来を意図して爆発物を使用することをいい、他人の財産を害するとは、その財産の権利者の意思に反して不法にこれを損壊するの意と解すべきである。
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