裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(く)3

事件名

刑執行猶予言渡取消請求抗告事件

裁判年月日

昭和36年2月6日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻1号11頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二六条第三号に「猶予ノ言渡前他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルコト発覚シタルトキ」の意義

裁判要旨

刑法第二六条第三号にいわゆる「他ノ罪ニ付キ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタル」ことが、裁判言渡前当該事件の記録中に現われており裁判官および検察官において覚知し得る状態に置かれている以上、かりに裁判官および検察官が不注意によつてこれを看過したとしても、かかる場合にはもはやその裁判確定後発覚したときにはあたらないというべきである。

全文

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