裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ツ)18

事件名

所有権移転請求権保全の仮登記等抹消登記手続請求事件

裁判年月日

昭和36年1月30日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻1号28頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

登記の無効を主張しえない一場合

裁判要旨

登記申請が無権代理人による不動産の処分行為にともないその者によつて登記義務者の意思に基づかずになされたものであつても、その実体的権利関係について民法第一一〇条の適用があるため登記が結局実体的権利関係に合致するだけでなく、登記手続の点においても相手方が右申請当時にこの者の登記に関する無権限を知らなかつたというような事情がある場合には、登記義務者は右登記の無効を主張することができない。

全文

全文

ページ上部に戻る