裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(ネ)36

事件名

貸金請求事件

裁判年月日

昭和35年8月16日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻6号584頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

利息制限法第二条適用の一事例

裁判要旨

利息制限法第二条によつて天引額と比較すべき「債務者の受領額を元本として前条第一項に規定する利率により計算した金額」は、当事者が法律上有効な利息を天引した場合のその天引期間(たとえば当初の一ケ月分全部というのであれば当該一ケ月間)によつて算定すべきものであるから、当事者が同法第一条所定の利息の最高限を超える無効な額だけについて天引しあるいは同法第三条所定の礼金だけを天引するなど有効な約定利息の前払としての意味をいささかももたさないで利息の天引をした場合は、右法文の比較額はないこととなり、結局天引額全額が元本の支払に充てられたとみなされることとなる。

全文

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