裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(ネ)70

事件名

和解契約無効確認請求異議事件

裁判年月日

昭和35年1月26日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第13巻1号24頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴訟上の和解をする権限を与えられた弁護士である訴訟代理人の代理権の範囲

裁判要旨

一、 訴訟上の和解をする権限を与えられた弁護士である訴訟代理人の代理権は、互譲という方法による当該事件の解決落着という与えられた目的の範囲を逸脱しない限度で、これを達成するために客観的、抽象的にみて必要といいうる一切の行為におよび、訴訟法上これを制限することができない。 二、 金銭債務の存否が訴訟の目的となつている事件で、被告である債務者から訴訟上の和解をする権限を与えられた弁護士である訴訟代理人が和解の互譲の一方法として右金銭債務につき被告の他の財産に抵当権を設定する行為は訴訟代理権の範囲に含まれる。

全文

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