裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)14

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和34年4月27日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻3号115頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 約束手形の共同振出人の責任 二、 約束手形の共同振出人は他の振出人の消滅時効を援用しうるか

裁判要旨

一、 約束手形の共同振出人の手形上の債務には民商法上の連帯債務に関する規定の適用なく各振出人は各自全部的義務を負担するものと解すべきである。 二、 約束手形の共同振出人の一人のためにその手形債務につき消滅時効 が完成したとしても他の振出人において同人の時効を援用することは許されない。

全文

全文

ページ上部に戻る