裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(う)329

事件名

暴行強盗賍物収受被告事件

裁判年月日

昭和34年2月11日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻1号18頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

暴行脅迫後に盗罪犯意を生じた場合と強盗罪の成否

裁判要旨

財物奪取の犯意がなく他の事情から犯人が相手方に暴行を加えた結果相手方が地上に倒れ全く反抗の気力を失つていた際、相手方が失神して居るものと思い、今取つてもわからぬとの考から盗罪犯意を生じ、その者が腕につけている腕時計を外し取つても強盗罪は成立せず窃盗罪に過ぎない。

全文

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