昭和32(う)440
競売入札妨害被告事件
昭和33年12月10日
高松高等裁判所 第一部
破棄自判
第11巻10号618頁
談合が行われても談合罪の成立しない事例
談合行為が行われても、公の競売または入札の手続自体に、その公正を害すべき重大なかしのある場合には、談合罪は成立しない。
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