裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)479

事件名

詐欺恐喝未遂被告事件

裁判年月日

昭和33年8月18日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第一部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻5号288頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 合議体で審理裁判をする旨の決定の取消 二、 右合議決定のなされた事件を、合議事件の取扱をする権限のない地方裁判所支部に移送する旨の決定と右合議決定との関係

裁判要旨

一、 合議体で審理裁判をする旨の決定は、当該裁判所の自由裁量でこれを取り消すことができる。 二、 右合議決定をした裁判所が合議事件の取扱をする権限のない支部に事件を移送したときには、その移送決定には、さきになされた合議決定を取り消す旨の決定をも含むと解するのを相当とする。

全文

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