裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ネ)342

事件名

仮登記抹消登記手続履行請求事件

裁判年月日

昭和33年7月15日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻5号376頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

無効登記流用の許否

裁判要旨

実体的有効要件を欠く無効な登記につき、その後に登記面に対応する実体関係が存在するにいたつたときは、従前の無効登記をそのまま新実体関係を公示する登記として有効視しうるけれども、無効登記の流用可能な状態になつた時に、すでに登記上利害関係を有する者がある場合には右のょうな流用登記を有効視することは許されない。

全文

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