裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(う)542

事件名

外国人登録法違反被告事件

裁判年月日

昭和33年2月13日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻1号27頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

外国人登録第八条の居住地の変更にあたる場合

裁判要旨

外国人登録法第八条にいう居住地の変更とは本邦に在住する外国人が単なる旅行または一時的な滞在の為にでなく、相当の期間に亘つて現実にその主たる日常生活を営む場所を他に変更移転する場合をいうのであつて、たとえ出稼の為であつても当初から相当期間に亘る滞在が予想せられ、従来営んでいた日常生活をこれに移したと認められる客観的事実の存する以上同条にいう居住地の変更のあつたものと認めるのが相当である。

全文

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