裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和32(ネ)192
- 事件名
損害賠償請求事件
- 裁判年月日
昭和32年9月27日
- 裁判所名・部
高松高等裁判所 第四部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第10巻8号475頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 基本たる強制執行の停止と照査債権者のための執行の続行 二、 照査手続前に指定されていた競売期日において照査債権者のため競売を実施することの適否
- 裁判要旨
一、 有体動産差押につき照査手続がなされている場合、基本たる強制執行につき執行停止の事由が生じたときは、民訴五八七条の法意を類推して、照査債権者のため差押の効力を生じたものと解するのが相当であり、執行吏は照査債権者のなす強制執行が停止されない限り、照査債権者のため執行を続行することができる。 二、 右の場合照査手続前に指定されていた競売期日において、執行吏は照査債権者のため競売を実施することができる。
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