裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和31(ネ)64
- 事件名
約束手形金請求事件
- 裁判年月日
昭和32年1月11日
- 裁判所名・部
高松高等裁判所 第四部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第10巻1号1頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
手形に補箋を結合させる方法
- 裁判要旨
手形の補箋に裏書をなす場合、その補箋を糊付け等によリ分離することが容易でない程度に手形と結合させてあればその結合部分に契印をなすことは必要でない。
- 全文
昭和31(ネ)64
約束手形金請求事件
昭和32年1月11日
高松高等裁判所 第四部
第10巻1号1頁
手形に補箋を結合させる方法
手形の補箋に裏書をなす場合、その補箋を糊付け等によリ分離することが容易でない程度に手形と結合させてあればその結合部分に契印をなすことは必要でない。