裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和31(う)333
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和31年9月22日
- 裁判所名・部
高松高等裁判所 第三部
- 結果
破棄差戻
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第9巻7号814頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
判決書がない場合と破棄理由
- 裁判要旨
原審が判決書を作成しなかつたことは訴訟手続に法令の違反があり、その違反は判決に影響をおよぼすものであるから、原判決は刑訴第三九七条第一項、第三七九条により破棄すべきものである。
- 全文
昭和31(う)333
窃盗被告事件
昭和31年9月22日
高松高等裁判所 第三部
破棄差戻
第9巻7号814頁
判決書がない場合と破棄理由
原審が判決書を作成しなかつたことは訴訟手続に法令の違反があり、その違反は判決に影響をおよぼすものであるから、原判決は刑訴第三九七条第一項、第三七九条により破棄すべきものである。