裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ラ)10

事件名

強制執行停止申立却下決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和31年2月9日

裁判所名・部

高松高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻1号7頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民訴第五四九条第五四七条第二項による強制執行停止申立が理由のない場合

裁判要旨

土地所有者甲が土地賃借人乙に対し賃貸地上に存する乙所有建物を収去し右土地の明渡を命ずる確定判決(乙の土地賃料支払義務不履行のため土地賃貸借契約が解除により終了したことを理由とするもの)を得て建物収去土地明渡の強制執行に着手した場合、丙が右建物に抵当権を有することを理由として第三者異議の訴を提起し、右強制執行停止の申立をしても、右は民訴第五四九条第五四七条第二項にいわゆる「異議のため主張した事情が法律上理由があると見えるとき」にあたらない。

全文

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